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1月1日は固定資産税の基準日

おかげさまです

お正月も4日となり

官公庁をはじめして

本日から仕事はじめの方も

多くいらっしゃると思います

ベストホームでは6日から

仕事はじめとなっております


福岡で高気密・高断熱高性能住宅

自然素材をふんだんに使いながら

エアコン1台で家じゅう快適に過ごせる家をつくる

注文住宅の工務店ベストホーム吉永です


家づくりを考えだした方の中には

言葉だけは聞かれたことが

あるかもしれません

今日は『固定資産税』について

お伝えしていきます




土地や建物を購入したり

相続したり
して所有すると

毎年1月1日を基準日として

所有している方に

『固定資産税』が課税されます


細かくいうと市街化区域に所有する

土地・建物には『都市計画税』

一緒に課税されています


『固定資産税』と『都市計画税』は

土地・建物のあるエリアを管轄する

市役所から毎年4月~5月に

納付書が届いたら

一括で払うか4回に分割して

納付する必要があります


良くお施主様と打合せを

していると

『これは固定資産税が高くなりますか?』

と聞かれたりします

固定資産税は基本的には

床面積が大きくなるほど

住宅設備品の数が増えたり

高額設備があるとのないのでは

金額は変わってきます


『固定資産税』の税金の計算は

各自治体で多少の異なることが

あるようですが

各部材によって決まっている

評価基準から算出し集計した

課税標準額に1.4%を乗じた

金額が固定資産税となり

『都市計画税』は課税標準額に

0.3%を乗じた金額になります


そして

固定資産税は一度決まった

課税標準金額が

3年ごとに評価替えされて

見直しをされます


建物に関しては経年変化に

よって基本は下降していく

ものですが

物価水準の上昇時には

下落せずに据え置きになる

場合もあるようです


土地に関しては経年変化では

なく地価が上昇したり下落したりで

変動はしますが

土地の売買価格のように

急激に上昇したりすることは

少ないです

税負担の急増を緩和するために

負担調整措置が導入されています

ちなみに

このブログを読んで頂いてる方は

土地を購入して新築住宅を建てたい

と検討されている方が多いと思います

その場合には

固定資産税が軽減されることがあり

土地に関しては土地面積の

200㎡(60坪)以下の

課税標準額が6分の1になり

200㎡(60坪)を超える

部分に関しては3分の1になる

措置があります


新築住宅の建物に関しては


当初の3年間は課税標準の評価額

が2分の1になる措置がありますし

長期優良住宅の認定を取得して

いれば5年間が2分の1になる

措置があります

この建物の軽減措置は

建物面積が120㎡(約36坪)

以内の部分に限るので

120㎡を超える部分には

軽減措置はありません


では実際の固定資産税は

どのくらい掛かるのかを


仮に試算すると

土地実勢価格が2000万

広さ250㎡(約75坪)の土地

一般的に固定資産税は実勢価格の

70%程度になることが多いようです


2000万×70%=1400万(課税標準)

5.6万×200㎡×1/6=約186万

5.6万×50㎡×1/3=約93万

これに1.4%を乗じた金額が

約39000円が固定資産税の

年間金額になります


建物の場合はざっくりになりますが

仮に建物が2300万

床面積が110㎡とした場合に

約60%が課税標準に近いと

言われています

2300万×60%=1380万

これに1.4%を乗じたて

2分の1とすると

年間96,600円

土地と合計すると

年間135,000円前後となります

毎月の固定資産税が11,000円前後

3年後、5年後の軽減措置が

無くなったっ場合に毎月15,000円

前後が目安になるかと思います

固定資産税は税金ですので

少しでも支払いを抑えたい場合は

土地の広さが200㎡(60坪)

建物の床面積が120㎡(36坪)

を意識されると良いかと思います


固定資産税は自宅を持ち家で

所有している限り

毎年かかるランニングコストです

住宅ローンとあわせて

毎月の支出として計画して

ください

長くなってしまいました

明日に続きます


おかげさまでありがとうございます


株式会社ベストホーム

      吉永泰典












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