1月1日は固定資産税の基準日
おかげさまです
お正月も4日となり
官公庁をはじめして
本日から仕事はじめの方も
多くいらっしゃると思います
ベストホームでは6日から
仕事はじめとなっております
福岡で高気密・高断熱の高性能住宅を
自然素材をふんだんに使いながら
エアコン1台で家じゅう快適に過ごせる家をつくる
注文住宅の工務店ベストホーム吉永です
家づくりを考えだした方の中には
言葉だけは聞かれたことが
あるかもしれません
今日は『固定資産税』について
お伝えしていきます
土地や建物を購入したり
相続したりして所有すると
毎年1月1日を基準日として
所有している方に
『固定資産税』が課税されます
細かくいうと市街化区域に所有する
土地・建物には『都市計画税』が
一緒に課税されています
『固定資産税』と『都市計画税』は
土地・建物のあるエリアを管轄する
市役所から毎年4月~5月に
納付書が届いたら
一括で払うか4回に分割して
納付する必要があります
良くお施主様と打合せを
していると
『これは固定資産税が高くなりますか?』
と聞かれたりします
固定資産税は基本的には
床面積が大きくなるほど
住宅設備品の数が増えたり
高額設備があるとのないのでは
金額は変わってきます
『固定資産税』の税金の計算は
各自治体で多少の異なることが
あるようですが
各部材によって決まっている
評価基準から算出し集計した
課税標準額に1.4%を乗じた
金額が固定資産税となり
『都市計画税』は課税標準額に
0.3%を乗じた金額になります
そして
固定資産税は一度決まった
課税標準金額が
3年ごとに評価替えされて
見直しをされます
建物に関しては経年変化に
よって基本は下降していく
ものですが
物価水準の上昇時には
下落せずに据え置きになる
場合もあるようです
土地に関しては経年変化では
なく地価が上昇したり下落したりで
変動はしますが
土地の売買価格のように
急激に上昇したりすることは
少ないです
税負担の急増を緩和するために
負担調整措置が導入されています
ちなみに
このブログを読んで頂いてる方は
土地を購入して新築住宅を建てたい
と検討されている方が多いと思います
その場合には
固定資産税が軽減されることがあり
土地に関しては土地面積の
200㎡(60坪)以下の
課税標準額が6分の1になり
200㎡(60坪)を超える
部分に関しては3分の1になる
措置があります
新築住宅の建物に関しては
当初の3年間は課税標準の評価額
が2分の1になる措置がありますし
長期優良住宅の認定を取得して
いれば5年間が2分の1になる
措置があります
この建物の軽減措置は
建物面積が120㎡(約36坪)
以内の部分に限るので
120㎡を超える部分には
軽減措置はありません
では実際の固定資産税は
どのくらい掛かるのかを
仮に試算すると
土地実勢価格が2000万
広さ250㎡(約75坪)の土地
一般的に固定資産税は実勢価格の
70%程度になることが多いようです
2000万×70%=1400万(課税標準)
5.6万×200㎡×1/6=約186万
5.6万×50㎡×1/3=約93万
これに1.4%を乗じた金額が
約39000円が固定資産税の
年間金額になります
建物の場合はざっくりになりますが
仮に建物が2300万
床面積が110㎡とした場合に
約60%が課税標準に近いと
言われています
2300万×60%=1380万
これに1.4%を乗じたて
2分の1とすると
年間96,600円
土地と合計すると
年間135,000円前後となります
毎月の固定資産税が11,000円前後
3年後、5年後の軽減措置が
無くなったっ場合に毎月15,000円
前後が目安になるかと思います
固定資産税は税金ですので
少しでも支払いを抑えたい場合は
土地の広さが200㎡(60坪)
建物の床面積が120㎡(36坪)
を意識されると良いかと思います
固定資産税は自宅を持ち家で
所有している限り
毎年かかるランニングコストです
住宅ローンとあわせて
毎月の支出として計画して
ください
長くなってしまいました
明日に続きます
おかげさまでありがとうございます
株式会社ベストホーム
吉永泰典