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土地・建物にかかる税金

おかげさまです。


福岡で高気密・高断熱高性能住宅

自然素材をふんだんに使いながら

エアコン1台で家じゅう快適に過ごせる家をつくる

注文住宅の工務店ベストホーム吉永です


昨日は固定資産税のことを書きましたので

不動産にかかわるその他の税金についても

お伝えしておきます


固定資産税は土地や建物を

所有すると毎年税金がかかる

ことを書きましたが


土地を購入したり

建物を新築したりすると

購入後に1度だけ

不動産の所有者になった

人や法人に課税される

『不動産取得税』の

税金がかかります

例外もありまして

相続による取得は

非課税になります(一部例外もあります)

不動産取得税は都道府県が

課税する地方税なので

福岡県に納める税金になり

普段あまり接することが少ない

県税事務所から納付書が届きます

ちなみに自動車税も県税になりますが

軽自動車や固定資産税は市町村が

徴収する税金です


本当に日本は税金の種類が

多いですね

所得税・住民税・消費税

社会保険料(年金・健康保険)

ガソリン税・酒税・たばこ税

固定資産税・印紙税

本当にたくさんあります





では実際に不動産取得税は

どのくらいかかるのでしょうか?


不動産を所有してしばらくすると

突然に納付書が届きますので

ある程度は予想しておいたが

いいでしょう

不動産取得税は

固定資産税の課税標準に原則は4%を

乗じた金額です

現在は2024年3月31日まで

軽減措置があり住宅の場合は

3%を乗じた金額になります


これに要件を満たしていれば

一定の金額が軽減される措置も

あります


新築住宅で軽減措置を受けれるのは


1、課税床面積が50㎡以上240㎡以下

2、居住用であるほか住宅全般

この二つの条件を満たせば

建物の固定資産課税評価額

(おおよそ新築価格の60%)

から1200万円の控除が

受けられます

これが長期優良住宅の認定があると

軽減措置が1300万円にアップします

つまり建物の固定資産評価額が1200万

もしくは長期で1300万以下の場合は

建物には不動産取得税は掛からない

ことになります


次に土地にかかる不動産取得税にも

軽減措置があります

その条件は3つあります

1、建てられた住宅が建物の不

動産取得税の軽減条件を満たしている

2、先に土地を取得した場合は3年以内に

建物を新築すること

3、建物の建築が先の場合は

新築した人が1年以内に土地を取得すること

また住宅が建っている土地の

固定資産税評価額が2分の1になる特例が

2024年3月31日まで適用されますので

以下のように計算されます

固定資産税評価額×2分の1×3%-控除額AかB

A 45,000円

B 土地1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1

かける課税床面積×2(200㎡まで)×3%

のAかBの大きいほうを適用

昨日の固定資産税の条件とあわせて

土地の購入価格 2000万

土地の課税標準 1400万

土地の面積 250㎡

建物床面積 110㎡

Aの控除額 45,000円

Bの控除額

1400万÷250×2分の1×110㎡×2(200)×3%

=168,000円


1400万×2分の1×3%-168,000円

42,000円土地の不動産取得税

です

建物も昨日の基準に合わせると

2300万×60%-1200万×3%

54,000円建物の不動産取得税



合計すると土地と建物で

不動産取得税96,000円程度

になると予想されます

私のざっとした計算ですので

誤差はあります


税金は安くなるもしくは

0円で掛からない

のが良いかと思いますが

約4300万の土地建物の

不動産取得税が10万円前後を

高い・普通・安いと思うかは

個人差がありますが

税金の仕組みを理解して

土地や建物を選択すれば

少なく抑えることは

出来るかと思います


一番注意したいのが

不動産取得税が半年くらい

経過して納付書が届くことが

多いです

それをそのまま支払いされる方が

いらっしゃます

軽減手続きは県税事務所で

必要書類を用意して申請する

必要がありますので

ご注意ください

仮にそのまま納付しても

一定期間は還付申請で

払いすぎた税金が戻ってきます


このほか土地建物には

契約書に貼る印紙税

契約書の金額が1000万以上

印紙税が1万円


土地や建物を法務局で

所有権保存などの登記を

する際に登録免許税

必要になります


固定資産税

不動産取得税

印紙税

登録免許税の

4つが土地建物にかかる

主な税金になります


明日の続きます


おかげさまでありがとうございます


株式会社ベストホーム

      吉永泰典















 

 

 

 




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